夫婦が双方納得種て離婚する場合には問題ないのですが、どちらかが離婚に応じない場合は「調停」「裁判」に離婚の申し立てを行わなければなりません。
そこで必要になるのが「離婚の原因」です。
ただ離婚したい
それは協議離婚以外では離婚の理由にならないのです。
離婚裁判では民法770条第1項で定められた「離婚原因」が必要になります。
離婚原因には、いずれも子人を継続しがたい重大な事由のほかに次の4つがあります。
①不貞行為があった
不貞行為とは
配偶者のあるものが自由な意思のもとで別の異性と性的関係を持つ
ことです。
いわゆる「浮気」「不倫」というものです。
ただこれも程度によるもので、出来心であtたった1度だけ?
という場合に不貞行為と認められる以下は微妙な所でもあります。
たとえ法律的には不貞行為であっても、妻や子供を大切にする気持ちが強く、十分に反省している場合には婚姻関係wくぉはたんさせたとはみなされないこともあります。
②悪意の遺棄
民法752条には夫婦は同居し、お互いに協力と扶助し合わなければいけない
と定められています。
これらの義務を不当に違反する場合はお行く井の遺棄として離婚下人になります。
法律上の義務を果たさない
つまり家庭を顧みないことです。
具体的には
・生活費を稼がない、渡さない
・相手を家から追い出す
・家出を繰り返す
・相手を家に入れない
・愛人と同棲して家に戻らない
などが癒えるでしょう。
④相手生死が3年以上わからない
相手の生存が最後に確認出来てから3年以上が経過し。現在も生死がわからない場合には離婚請求ができます。
ただし、交流を断っていて相手の居場所や連絡先が分からないということではありあmせん。
警察に捜索願を出すなどの証拠が必要になります。
⑤回復の見込みのない強度の精神病
強度の精神病とは、夫婦生活上それぞれの役割や協力をジュ分に果たすことができない精神障害をいいます。
強度の精神病とは
・統合失調症
・早期性痴ほう症
・麻痺性痴ほう症
・躁うつ病
・初老期精神秒
などがあります。
旦那への怒りがおさまらない